規約・組織運営及び役員等の

選出に関する規則・会計規則

  
銚子青色申告会

 

 

「附属文書1

銚子青色申告会規約

(名 称)

第 1条   本会は、銚子青色申告会と称する。

(本 部)

第 2条   本会の本部は、銚子市に置く。

(目 的)

第 3条   本会は、健全な納税者団体として、青色申告の普及並びに全ての青色申告の誠実な記帳及び適正な申告の徹底を図るとともに、税制に関する調査研究を行い、もって適正な税制と円滑な税務執行に寄与するとともに、企業経営並びに国民経済及び地域社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

(事 業)

第 4条   本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)青色申告の普及及び青色申告申請の勧奨

(2)税制及び税務に関する調査研究

(3)租税関係法令通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催

(4)経理及び経営に関する講習会、説明会等の開催並びに記帳指導及び記帳

代行の実施

(5)機関紙の発行並びに上記各号の事業を行うために必要な資料の刊行及び

配布

(6)関係官庁及び有誼団体との連携及び強調

(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業

(会 員)

第 5条   本会の会員は、銚子税務署の管轄区域内に納税地を有する個人の青色申告者及びそれ以外の個人・法人若しくはその他の団体で本会の目的に賛同し、あるいは本会の事業を賛助するために入会した者を以って組織する。

 なお、脱会届を提出し、受理された場合には会員資格を失うものとする。

(会 費)  

第 6条   会員は、会費を納入しなければならない。なお、既納の会費は返還しない。

     2 会費の額は、理事会の提案により総会において決定する。

     3 会費の額は、全会員につき一律でなければならない。

(組 織)  

第 7条   本会は、市又は町毎に地区会を置く。ただし、必要に応じ複数の地区会を置くことができる。

     2 地区会の下に原則として会員100人毎に支部を組織する。

     3 本会の事業についての会本部、地区会及び支部の分掌は総会で議決するところによる。

     4 支部又は地区会は、原則として会員10人毎に班を組織することができる。

 

                     1                   

(役 員)  

第 8条   本会に次の役員を置く。

        会  長    1 名

        副会長    若干名

        常任理事    若干名

        理  事   規則第7条による

        監  事    2 名        

     2 理事は、総会の定める規則により選出する。

     3 会長、副会長及び常任理事は、規則の定めるところに従い、選任する。

     4 監事は、会長が理事会の承認を得て選任する。

     5 会長、副会長及び監事の選任は、総会において承認を受けなければならない。

     6 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期内に役員が欠けたときは、後任役員の任期は前任者の残任期間とする。

     7 会長は、次の各号の定めるところにより常任理事会の議を経て、顧問及び相談役を委嘱することができる。

(1)顧 問  会長として、改選直前まで就任し、その後本会の役職に就い

ていない者を以って充てる。

      (2)相談役  副会長として、改選直前まで就任し、その後本会の役職に就

いていない者を以って充てる。

      (3)任 期  顧問、相談役の任期は、次期顧問及び次期相談役の就任までとする。

      (4)職 務  顧問、相談役は会長の招集に応じ、会務の報告を求め、その円滑なる運営を期するため、適切と認める助言をおこなう。

      (5)欠 格  顧問及び相談役にして、著しく会の運営を妨げる行為があったときは、会長は常任理事会の議を経て、顧問、相談役の職を取消し本人に通知する。

     8 役員は、任期終了後においても、後任者が就任するまで、引き続きその職務

を司るものとする。

     9 役員の職務は、各号とおりとする。

(1)会長は、本会を代表するとともに、会務を総理する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。

(3)常任理事は、常任理事会に出席するとともに必要に応じ、会務を分担する。

(4)理事は、理事会に出席するとともに必要に応じ、会務を分担する。

(5)青年部長は、理事会に出席するとともに、青年部を総理する。

(6)性部長は、理事会に出席するとともに、女性部を総理する。

(7)監事は、本会の会計を監査するとともに、本会の会務を監査することがで

きる。

 

            

(8)顧問は正副会長会議、常任理事会、理事会に出席し、意見を述べることが

できる。

(9)広報委員長は理事会に出席するとともに、広報委員長を総理する。

      (10)農業部会長は理事会に出席するとともに、農業部会を総理する。                     

(会 議)

第 9条   会議は総会、理事会、常任理事会、正副会長会とする。

(総 会)

第10条   総会は、代議員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。

     2 代議員は、規則第6条の定めるところにより、会員から選出された者とする。

     3 総会は、会長が理事会の議を経て招集する。

     4 総会は、毎年1回会計年度の終了後2か月以内に開催するほか、必要に応じ臨時に開催する。

     5 総会は、この規約に別段の定めがある場合を除き、代議員の過半数の出席で

成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

     6 総会の議長は、会長の指名する者がこれにあたる。 

     7 総会は、この規約に別途定めることのほか、次のことを決議する。

(1)事業計画及び予算

(2)事業報告及び決算の承認

(3)会長、副会長及び監事の選任の承認

(4)理事会において総会に付議すべきこととされた事項

(5)その他会長が必要と認めた事項

(理事会)

第11条   理事会は、理事(会長、副会長及び常任理事を含む。)をもって構成し、本会の運営につき決議する。

     2 総会に提出する案件は、事前に理事会の議を経なければならない。ただし緊

急の場合はこの限りでない。

     3 理事会は、会長が必要と認めたときにこれを招集する。

     4 理事会の成立及び採決については、第10条第5項の規定を準用する。

     5 理事会の議長は会長とする。ただし会長を選任する場合には、臨時議長を選

任しなければならない。

     6 監事は必要に応じ、理事会に出席し意見を述べることができる。

     7 本会の運営上やむを得ない場合には、常任理事会の議をもって、理事会の議に代えることができる。

(常任理事会)

第12条   常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、会の運営に関し、会長の諮問に応えるほか、理事会の委任を受けた事項を決する。

     2 常任理事会の招集、採決、議長及び監事の出席については、第11条の規定を準用する。

(事務局)

第13条   本会に事務局を置く。

                    

     2 事務局には事務局長をおくほか、職員をおくことができる。

     3 事務局長の選任及び職員の採用並びにこれらの者の処遇に関する事項は理事

会の決議を経なければならない。

(地区会及び支部)

第14条   地区会は、各地区に密着したきめ細かい活動を行うことにより、本会の事業の円滑な実施を図る。

     2 支部は、各地区会の下において地域会員との、より密接な連絡を図る。

     3 地区会及び支部に次の地区役員を置く

(1)地区会長は、地区会長の事業を総括する。  

(2)地区副会長は、地区会長を補佐し、地区会長事故あるときは、その職務

を代行する。

(3)地区理事は、地区会の事業を議するとともに必要に応じ、事務を分担する。

(4)地区監事は、地区会の事務を監査する。

(5)支部長は、地区会長の指導の下に、支部の事務を総括する。

(6)副支部長は地区支部長を補佐し、地区支部長事故あるときは、その職務

を代行する。

(7)顧問、相談役は地区会議に出席し、意見を述べることができる。

     4 地区役員の員数選出方法及び任期は、規則の範囲内において地区会が定める。

(会 計)

第15条   本会の会計は、会費その他の収入をもって賄うこととし、毎会計年度、予算

及び決算を作成しなければならない。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(規則及び細則)

第16条   役員及び代議員の選出、地区会及び支部の組織並びに会計の基本事項、その他本会の運営上重要な事項については、総会が規則を採択する。

     2 その他の規約の施行に必要な事項は、理事会が細則によって定める。

(改 正)

第17条   この規約は、理事会の提案により、総会の3分の2以上の賛成により改正することができる。

(解散及び清算)

第18条   本会は、総会の議決により解散する。

     2 前項に規定する議決を行うには、総会の3分の2以上の賛成を要する。

     3 精算人は、総会において選任する。

     4 精算人は本会を代表し、清算に必要な一切の行為をなす権限を有する。

(権利義務の継承)

この規約の施行以前に存在した、銚子税務署管内の青色申告会(銚子税務署管内青色申告会、銚子青色申告会、旭市青色申告会、八日市場市青色申告会、飯岡町青色申告会、

海上町青色申告会、野栄町青色申告会、光町青色申告会、及び旭市農業青色申告会をいう。)の権利義務は本会が継承する。

 

 

 付 則 

(施行日)

1 この規約は、昭和52年 6月25日より施行する。

2 この規約の一部を改正し平成10年6月16日より施行する。

3 この規約の一部を改正し平成11年5月27日より施行する。

4 この規約の一部を改正し平成17年7月 1日より施行する。

5 この規約の一部を改正し平成17年9月27日より施行する。 

6 この規約の一部を改正し平成18年5月23日より施行する。

 

 

 「附属文書2

銚子青色申告会の組織運営及び役員等の選出に関する規則

(目 的)

第 1条   この規則は、銚子青色申告会規約に基づき、銚子青色申告会の本部、地区会、支部及び班の組織と運営並びに役員、代議員及び地区役員等の選出について定めることを目的とする。

(地区会の設置)

第 2条   銚子税務署管内の各市町ごとにそれぞれ次に掲げる地区会を置く。

        銚 子 市   銚子地区会

        銚 子 市   銚子農業地区会

        旭   市   飯岡農業地区会

        旭   市   旭地区会

        旭   市   旭農業地区会

        旭   市   海上農業地区会

        匝瑳市   匝瑳地区会

        匝瑳市   そうさ農業地区会

        旭   市   干潟地区会

(支部の設置)

第 3条   地区会は、本部及び地区会と会員との密接な連絡を図るため、支部を設置する。

     2 支部は、会員100人につき1支部を目安として設置する。

     3 支部を設置したときには、地区会はその旨を支部長名と併せ速やかに本部に報告しなければならない。

(班の設置)

第 4条   地区会は、会員10人につき1班を目安として、班を設置するよう務めるものとする。

2 班に班長を1人置く。

3 班は、支部に所属してその指導を受ける。

4 班を設置したときは、地区会はその旨を班長名と併せ、速やかに本部に報告しなければならない。

(地区役員の選出)

第 5条  地区会は、次に掲げる人数により地区役員を選出する。

         地区会長    1名

         地区副会長  若干名

         地区理事  若干名                                   

         地区監事  2人以内

         支部長  1支部につき1人

         副支部長   若干名

 

                  

         顧 問    1支部につき1人

         相談役    1支部につき1人

     2 地区役員の任期は4年を越えることができない。ただし再選を妨げない。

     3 地区役員は、任期終了後においても、後任者が就任するまで引き続きその任を司るものとする。

     4 地区役員及び班長が選出されたときは、地区会は速やかにその氏名を本部に報告しなければならない。

(代議員の選出)

第 6条   地区会は、規約第10条第2項前段に規定する代議員を選出する。ただし、その人数は当該地区会に属し、別途代議員の資格を有することとなる支部長の人数と併せ、各地区会ごとに次に掲げる人数を超えないものとする。

         銚子地区会    17人

         銚子農業地区会    10人

         旭地区会    27人

         旭農業地区会    18人

         飯岡農業地区会     8人

         海上農業地区会     7人  

         匝瑳地区会    24人

         そうさ農業地区会     8人

         干潟地区会     5人    

     2 前項に掲げる人数のほか、役員並びに地区会長及び地区副会長は職務上当然に代議員となる。

(理事の選出)

第 7条   地区会及び広報委員会、農業部会、青年部、女性部は理事を選出する。ただし、次に掲げる人数を超えないものとする。

         銚子地区会    15人

         銚子農業地区会     8人

         旭地区会    16人

         旭農業地区会     6人     

         飯岡農業地区会     4人  

         海上農業地区会     4人        

         匝瑳地区会    10人

         そうさ農業地区会     5人

         干潟地区会     5人

         広報委員会     1人

         農業部会     1人

         青年部     1人

         女性部     1人

 

 

                    

     2 前項に規定する理事の選出にあたっては、地区会は地区会長、広報委員会は広報委員長、農業部会は農業部会長、女性部は女性部長、青年部は青年部長を理事の1人として選出しなければならない。

(民主的選出方法)

第 8条   地区会は、理事、代議員及び地区役員を民主的方法により、選出しなければならない。

(会長の選出)

第 9条   会長は、理事の互選によって選出する。

(副会長及び常任理事の選出)

第10条   理事会は、その定めた方法により若干名の副会長及び常任理事を選出する。

     2 常任理事の選出にあたっては、地区会長であって会長又は副会長に選出されていない者及び広報委員長、農業部会長、女性部長、青年部長は必ず常任理事に選出しなければならない。

(監事の兼務禁止)

第11条   監事は、会長、副会長又は常任理事と兼務してはならない。

     2 監事は、地区会の会計担当又は地区監事を兼務してはならない。

(総会の承認)

第12条   会長、副会長又は監事の選任につき、総会の承認が得られなかった場合には、当該役員はその地位を失う。ただし、会長は後任者が選出されるまでその職務を司る。

     2 前項に規定する場合には、速やかに後任者を選出しなければならない。

(会員への連絡)

第13条   地区会長は、総会、理事会又は常任理事会終了後、速やかに地区役員会及び支部長会を招集して、本部の決定等を伝達し又は協議する。

     2 地区会長又は支部長は、班長会議等により、本部及び地区会の決定を速やかに各会員に伝えるようにしなければならない。

(地区会規約の報告)

第14条   地区会は、規約を制定及び改正又は廃止したときは、写しをそえて速やかに本部に報告しなければならない。

(委員会及び農業部会・女性部・青年部)

第15条   本会に本会の事務を分担するための委員会及び女性部並びに青年部を置く。

委員会、女性部、青年部の組織及び活動は理事会が定める。

     2 女性部はその組織及び活動について規約を定めなければならない。

     3 青年部はその組織及び活動について規約を定めなければならない。

     4 農業部会はその組織及び活動について規約を定めなければならない。                   

     5 前2項の規約は理事会の議を経なければならない。

(業務監査)

第16条   監事は、本部及び地区会の業務を監査し、その結果及び改善意見を会長、理事会、地区会長又は総会に報告することができる。

 

                      

   付  則

     この規則は、本会発足の日より施行する。

この規則の一部を改正し平成 9年 5月19日より施行する

この規則の一部を改正し平成17年 7月 1日より施行する。

     この規則の一部を改正し平成17年 9月27日より施行する。

この規則の一部を改正し平成18年 5月23日より施行する。

     この規則の一部を改正し平成25年 5月29日より施行する

 

 

 

「附属文書3

銚子青色申告会 会計規則

(目  的)

第 1条   この規則は、銚子青色申告会規約に基づき、銚子青色申告会の会計、資産、負債並びに予算及び決算の基本を定めるとともに、会費の徴収等に関する臨時措置を定めることを目的とする。

(継承した権利、義務の分担)

第 2条   規約の(権利義務の継承)に基づき本会が継承した権利、義務は本部及び各地区会の間で次のとおり分担する。

(1)銚子税務署管内青色申告会の権利、義務は本部が分担する。

(2)各市町の青色申告会の権利、義務は当該各市町を管轄する地区会が分担する。

 ただし、別段の定めがあるときは、それに従う。

(収入の区分)

第 3条   会費はすべて本部の収入とする。

2 会費以外の収入については、本部の資産又は活動から生じるもの及び本部の

収入たることを明示したものは本部の収入とし、地区会の資産又は活動から生じたもの及び地区会の収入たることを明示したものは当該地区会の収入とする。

3 判定の困難なものの帰属は理事会が定める。

(本部の予算、決算)

第 4条   本部の収入及び支出は、すべて予算及び決算に計上する。

2 会長は、会計年度の終了後、定時総会までの間に新年度の予算及び前年度の決算を作成し、総会の承認を得なければならない。

3 予算及び決算は、総会に付する前に理事会及び常任理事会の承認を得なければならない。

(地区会の予算、決算)

第 5条   地区会長は、地区会の定めるところに従い、地区会の予算及び決算を作成し、速やかに本部に提出しなければならない。

     2 理事会は、地区会の予算又は決算が不適当であると認めるときは、その改善を勧告することができる。

(会計監査)

第 6条   本部及び地区会の決算は、監事の会計監査を受ける。

     2 本部の決算は、理事会提出前に会計監査を受けなければならず、監事は理事会の監査の結果及び意見を通知する。

3 地区会の決算は、本部への提出後速やかに監事による会計監査を受けなければならない。監事はその結果を当該地区会の地区監事に連絡するとともに、改善意見を付して理事会に連絡する。

(地区活動費)

第 7条   本部は、地区会の活動の費用に充てるため、予算の定める範囲内において、

 

                    

地区会に地区活動費を交付する。

(会費の徴収)

第 8条   会費の徴収は、地区会に委任することができる。

     2 前項の場合において、地区会は会費徴収後速やかにかつ定期的に本部に徴収額を納付しなければならない。

(会費の額に関する臨時措置)

第 9条   会費の額については、規約付則第3項に基づき、当分の間理事会が各地区と協議のうえ、会員の属する地区会ごとに定める。

(会費及び地区活動の予算計上)

第10条   会費及び地区活動費の予算計上にあたっては、前条が適用されている間、実際の会費の額を基準とせず、理事会が定める標準会費額を基準とすることができる。

     2 前項の場合において、各地区会への地区活動費の交付額は、標準会費額と当該地区会における実際の会費の額との差額によって予算計上額を修正した額とする。

    この修正は、会長が常任理事会又は理事会の承認を得て行うこととする。

 
この規則は、昭和52年6月25日より施行する。