青色申告とは

我が国の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し
納税をするという申告納税制度を採っています。
青色申告制度は申告納税制度の根幹をなすものとして昭和25年に導入されました。
青色申告は不動産所得、事業所得、山林所得がある方々が一定の水準で記帳を行い、その
記帳に基づいて正しい申告をすることで税金の面で色々有利な特典を受けることができます。
青色申告制度の適用を受けない方は白色申告となります。


青色申告3大特典


青色特別控除

55万円控除

(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の
    適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。

(注1)現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

(注2)不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が
    限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれか
    の所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

(注3)不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

(注4)還付申告書等を提出する方であっても、55万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには
    その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出する必要があります。

65万円控除

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。

(2) 次のいずれかに該当していること。

イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※)。

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までに
   e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。


10万円控除


この控除は、上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない
青色申告者が受けられます。

(注1)不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には
    その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので
    いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

(注2)不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。


青色専従者給与

事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族が、その事業にもっぱら従事していれば、その勤労の対価として
支払われる給与の全額を必要経費にすることができます。この給与を青色事業専従者給与といいます。
この給与の支払いをおこなうためには、事前に税務署へ青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。

なお、事業的規模でない不動産貸付けのみをおこなう人は、青色事業専従者給与の適用を受けることはできません。

純損失の繰越・繰戻し

繰越控除

所得が赤字(純損失)になった場合、赤字金額を次の年から3年間、
各年分の黒字金額から控除できます。

繰越還付

赤字金額を繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けられます。

その他

貸倒引当金等の一定の引当金が必要経費に計上
即時償却(少額減価償却資産による取得価額の必要経費算入の特例)

その他特典は約60項目あります。


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